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3月18日 山本氏らが保全異議を申し立てました。
  裁判所の名誉棄損に関する認定が不当
茂野会長に対しては名誉棄損行為をしたが日本拳法会に対してはしていない
山本氏がやったのであって、藤川義人氏、肥田氏、福岡氏は関係ない。
「拳法会 部長会 有志一同」と上記4人は関係が無い
茂野氏には横領罪が成立する
3月 7日 山本氏らに対し、誹謗・中傷をやめるよう裁判所の命令が出ました。
  山本氏らの言う「横領行為」があったことを裁判所は認めませんでした。
主文
「債務者らは、自ら又は第三者をして、債権者を誹謗・中傷する事項を、電子メールを送付し、あるいは文書を配布する又はウェブサイト表示するなどして不特定多数の目に触れさせる行為をし、又はさせてはならない。」
その決定文の中で、
・部長会の決議が正式なものでないことは、部長会での山本氏やその他の出席者の発言から、部長会の出席者も認識していた
・茂野が代表者でないという事実の適示は真実ではない
とも指摘されました。
1月28日 山本氏らの名誉棄損行為差止を裁判所に申請しました
  山本氏らの言う「横領行為」があったことを裁判所で証明してもらいます。
1月20日 山本氏らの異議(11月26日)が却下されました <<決定文(抜粋)>>
  裁判所は山本氏らが「日本拳法会」の名称を使用するのは
①公益財団法人日本拳法会と誤認させる
②不正の目的がある
③受験者を混乱させ日本拳法会の信用を損なう
と認定しました。
令和4年↑  
12月 7日 評議員会決議無効訴訟において裁判所から山本氏らに対し訴えを取り下げるよう勧告がありました。
12月 3日 山本氏らの異議について裁判所での審尋が終わりました
12月 2日 西日本学生連盟の質問に回答します
12月 1日 山本氏藤川氏が裁判所に茂野会長が寄付したとの書面を証拠として提出
11月30日 山本氏らに対して間接強制を申し立てました
11月29日 11月28日回答
11月26日 山本氏らが裁判所に対して仮処分に対する異議を申し立てました
11月25日 11月28日説明会資料
11月22日 山本氏らに直ちに日本拳法会を名乗ることをやめるよう求めます
11月19日 裁判所より山本氏らに対して「日本拳法会」の名称使用禁止命令が出ました。
11月18日 全国連盟が允許する団体のお知らせ
10月27日 令和3年度第4回昇段級審査会についてのご注意
9月16日 山本氏らが評議員会決議が無効だとして訴訟を起こしました
9月 8日 山本氏らに対して「日本拳法会」の名称使用をやめさせるよう裁判所に申し立てました
令和3年↑


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